![]() |
||||
| 問い合わせ | ||||
| 事務所所在地・代表者プロフィ−ル・連絡先 | ||||
| ブログ(業務日誌) | プライベートブログ | 報酬額表 | 行政書士法 | 行政書士登録証 |
| 相続回復請求書 |
貴殿は、(以下、被相続人という)の○○でありますが、唯一の相続人として被相続人の遺産全部を取得しております。 しかし、私は被相続人の○○であり、遺産相続の共同相続人たるべき者です。 つきましては、貴殿は私の相続分を侵害しておりますので、上記相続分を私に返還されるよう相続回復請求いたします。 |
| <第5編 相続> | ||
| <第1章 総則> | ||
| 第884条 | 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。 | |
| 一 | 放棄 |
| 相続回復請求権はその性質上放棄が許されない(大判昭13.7.26民集17.1481)。 | |
| 二 | 相手方 |
| 僭称相続人から相続財産につき権利を取得した第三者(大判昭5.2.8民録22.267)。 | |
| 三 | 消滅 |
| 共同相続人のうちの1人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について、当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを専有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合につき、本条の適用を特に否定すべき理由はないが、共同相続人のうち1人若しくは数人が自ら相続人でないことを知っているか又はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由なしに自ら相続人と称している場合には、その者は、相続回復請求制度の対象とされる者ではなく、消滅時効を援用することができない(最大判昭53・12・20民集32・9・1674)。 | |
| 四 | 表見相続人からの転得者 |
| 取得時効における前主の占有の瑕疵には占有者が僭称相続人であるということは含まれず、僭称相続人から相続不動産を転得した第三者は、前主の占有を併せ主張できる(大判昭13.4.12民集17.675)。 |
| トップページ | 報酬額表 | 問い合わせ | リンク集 |
| 業務内容 | |||
| 相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 |
| 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 | 福祉関係 | 介護保険事業者指定・社会福祉法人等 |
| 契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 |
| 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
| 法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 |
| 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 | 労働関係 | 雇用契約書作成・就業規則作成等 |
| 風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 |
| 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 | その他の業務 | 倉庫業登録・貸金業登録・古物営業許可等 |
| 行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
| 書類提出先による分類 | 標準処理期間 | ||
| 参考資料 | ||||
| 民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |