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| <第3編 債権> | ||
| <第2章 契約> | ||
| <第13節 終身定期金> | ||
| 第689条 | 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。 | |
| 第690条 | 終身定期金は、日割りで計算する。 | |
| 第691条 | 1 | 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。 |
| 2 | 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 | |
| 第692条 | 第533条の規定は、前条の場合について準用する。 | |
| 第693条 | 1 | 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第689条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。 |
| 2 | 前項の規定は、第691条の権利の行使を妨げない。 | |
| 第694条 | この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。 | |
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