| <老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター設置届> |
| 一 |
手続概要 |
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国及び都道府県以外の者で老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができます。 |
| 二 |
手続根拠 |
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老人福祉法第15条第2項 |
| 三 |
手続対象者 |
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国及び都道府県以外の者で老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置しようとする者 |
| 四 |
提出時期 |
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老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置しようとするとき。 |
| 五 |
届出書 |
| 1 |
施設の名称、種類及び所在地 |
| 2 |
建物の規模及び構造並びに設備の概要 |
| 3 |
職員の定数及び職務の内容 |
| 4 |
施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 |
| 5 |
本事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。) |
| 6 |
老人短期入所施設にあっては、その入所定員 |
| 7 |
事業開始の予定年月日 |
| 六 |
添付書類 |
| 1 |
土地及び建物に係る権利関係を明らかにする書類 |
| 2 |
市町村が当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあっては、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書 |
| 3 |
国、都道府県及び市町村以外の者にあっては、定款その他基本約款 |