| <帰化許可> |
| 一 |
手続根拠 |
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国籍法第4条第2項 |
| 二 |
手続対象者 |
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日本に帰化しようとする外国人 |
| 三 |
提出時期 |
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随時 |
| 四 |
提出方法 |
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帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。 |
| 五 |
手数料 |
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なし |
| 六 |
添付書類 |
| 1 |
親族の概要を記載した書類 |
| 2 |
帰化の動機書 |
| 3 |
履歴書 |
| 4 |
生計の概要を記載した書類 |
| 5 |
事業の概要を記載した書類 |
| 6 |
外国人登録原票記載事項証明書−出生地、上陸年月日、在留資格、在留期間、申請前5年間の居住歴が証明されたもの |
| 7 |
国籍を証明する書類 |
| @ |
韓国・朝鮮の方−本国で発行された戸籍謄本(全部謄本) |
| A |
中国の方−在日大使館・領事館が発行した国籍証明書又は本国で発行された戸籍謄本(全部謄本) |
| B |
その他の国の方−本国政府が発行した国籍証明書 |
| C |
パスポートを所持している場合はその写しも提出 |
| 8 |
親族関係を証明する書類 |
| @ |
韓国・朝鮮の方−本国で発行された戸籍・除籍謄本(全部謄本) |
| A |
中国の方−公証書又は本国で発行された戸籍・除籍謄本(全部謄本) |
| B |
その他の国の方−本国政府が発行した出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書など |
| C |
親族の中に日本人がいる場合−日本の戸籍謄本・除籍謄本(全部謄本)・と住民票 |
| D |
帰化をしようとする方やその親族が、日本の市区町村役場へ戸籍の届出をしている場合−戸籍届出書類記載事項証明書(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届・認知届・養子縁組届など) |
| 9 |
納税を証明する書類 |
| @ |
会社員の場合−源泉徴収票など |
| A |
個人で事業を経営している場合−所得税の納税証明書など |
| B |
会社を経営している場合−法人税の納税証明書など |
| 10 |
収入を証明する書類 |
| @ |
会社員の場合−勤務していることと、1カ月の給与の証明書 |
| 11 |
その他 |
| @ |
日本語以外の文字で作成した書類には、必ず翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付。 |
| 七 |
提出先 |
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帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む) |